利用規約

株式会社アーチット及びインターネットサービス(以下「PLUSH FUNDING」といいます。)は、PLUSH FUNDINGが提供するクラウドファンディングサービス(以下「本サービス」といいます。)についての利用規約をここに定めます。本サービスを利用するための契約の内容になるものでありPLUSH FUNDINGとユーザー(第1条第2号で定義します。)は本規約が本サービスを利用するための契約の内容になることに合意するものとします。特にぬいぐるみのサンプル制作は初回の1回と修正1回が目安になりましてそれ以上の修正をご希望される場合は別途、デザイナー様の持ち出し費用(1回15000円コスト)が発生することに同意頂きます。またご入稿頂きました図面イラストにおいて物理的、技術的に全く同じ通りに制作できない場合がございますので予めご了承頂くことを条件に申込をお願い致します。またお申込みされた時点でこの条件にご了承頂いたものと致します。

 

第1条(定義)

本規約において用いる用語の定義は次の通りとします。

(1)「会員」

本規約を承認の上、PLUSH FUNDINGが定める方法により本サービス利用のために入会を申し込みPLUSH FUNDINGが承認した者

(2)「ユーザー」

会員及びゲストユーザーを含む本サービスを利用するすべてのユーザー

(3)「プロジェクト」

本サービス上で掲載される企画、商品等

(4)「プロジェクトオーナー」

プロジェクトの企画、管理、運営等の実行者

(5)「支援者」

プロジェクトを支援するユーザー

(6)「ゲストユーザー」

会員登録せずに本サービスの一部を利用するユーザー

(7)「支援契約」

プロジェクトが成立した場合に、支援者とプロジェクトオーナーとの間で成立する契約

(8)「支援」

支援者が、プロジェクトに対する共感のもとプロジェクトオーナーに対して一定の金員を払う行為

(9)「リターン」

プロジェクトの支援に対してプロジェクトオーナーから提供される商品、サービス、または謝意を表す返礼品等の提供

(10)「目標金額」

各プロジェクトについて、プロジェクトオーナーが設定した支援総額の目標金額

 

  1. 会員登録等

 

第2条(会員申込)

1項PLUSH FUNDINGの会員となるには本規約およびPLUSH FUNDINGプライバシーポリシーの内容をお読みいただき、本規約を遵守することに同意のうえ、PLUSH FUNDINGの提供する入力フォームにて所定の情報を提供する方法による会員登録への申込み手続きが必要です。入力に際しては、真正な情報を提供していただく必要があります。同一人が複数の会員登録を行うことはできません。

 

2項前項の申込に対してPLUSH FUNDINGが承諾をした場合、承諾をした時点をもって会員登録手続は完了し申込者はこの時点から会員としての地位を取得します。なお、PLUSH FUNDINGは次の場合には申込に対する承諾を行いません。

 

(1)申込の際にPLUSH FUNDINGに提供された情報(以下「登録情報」という。)の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合

(2)過去に会員資格を停止された、または停止事由に該当したことが判明した場合

(3)第26条第1項に定める確約事項に違反するおそれが認められる場合

(4)第27条に定める事由が認められる場合

(5)その他、PLUSH FUNDINGが登録を適当でないと判断した場合

 

3項PLUSH FUNDINGは前条の承諾をしない場合において申込者にその理由を開示する義務を負いません。

 

第3条(会員IDおよびパスワードの管理)

1項会員は、PLUSH FUNDINGが会員に付与する会員ID、パスワード等の管理および保管を行う責任を負うものとします。会員は、設定したパスワードを定期的に変更して不正利用の防止に努めなければなりません。

 

2項会員は、会員IDおよびパスワード等を第三者に利用させ、または譲渡もしくは担保設定その他の処分をすることはできません。

 

3項会員IDおよびパスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとしPLUSH FUNDINGは一切の責任を負いません。

 

4項会員は会員IDまたはパスワードが第三者に漏えいした場合、あるいは会員IDまたはパスワードが第三者に使用されている疑いのある場合には、直ちにPLUSH FUNDINGにその旨を連絡するとともに、PLUSH FUNDINGの指示がある場合にはこれに従うにものとします。この場合、PLUSH FUNDINGはその会員IDやパスワード等を不正アカウントとして停止することができるものとします。

 

第4条(届出事項の変更等)

1項会員は、入会申込の際にPLUSH FUNDINGに提供した登録情報に変更があった場合は、遅滞なくPLUSH FUNDINGに当該変更事項にかかる情報を提供するものとします。

 

2項会員は、PLUSH FUNDINGから本人確認書類その他会員資格に関する情報の開示を求められた場合は、これに応じなければなりません。

 

第5条(退会)

1項会員は、所定の手続きによりPLUSH FUNDING会員登録を抹消(退会)することができます。

 

2項会員が死亡した場合その他本人の会員資格の利用が不可能となる事由があったときは、PLUSH FUNDINGは当該会員がその時点で退会したものとみなし会員IDおよびパスワードの利用を停止します。

 

第6条(会員資格の停止、抹消)

1項PLUSH FUNDINGは以下の事由がある場合、会員に何ら事前の通知または催告をすることなく、会員資格を一時停止し、または会員登録を抹消することができるものとします。

 

(1)会員IDまたはパスワードおよび本サービスを不正に使用しまたは使用させた場合

(2)PLUSH FUNDINGに提供された登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合

(3)PLUSH FUNDING、他のユーザー、その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本サービスを利用した、または利用しようとした場合

(4)手段の如何を問わず本サービスの運営を妨害した場合

(5)支払債務(支援金を含む)を期限までに履行しなかった場合

(6)会員に対し差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てがなされた場合または会員が自ら破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てをした場合

(7)禁固以上の法定刑が定められた罪を犯した疑いがあるとき

(8)PLUSH FUNDINGの定める回数以上のパスワードの入力ミス等がある場合

(9)PLUSH FUNDINGの定める期間内に本サービスの利用がなかった場合

(10)登録したメールアドレスや電話番号が不通となり、PLUSH FUNDINGからの連絡が不可能となった場合

(11)会員が本規約の条項に違反した場合

(12)ユーザーが登録した金融機関の口座に関し違法、不適切その他の問題があることが当該金融機関による指摘等により判明した場合

(13)第26条第1項に定める確約事項に違反するおそれが認められる場合

(14)第27条に定める事由が認められる場合

(15)その他、会員として不適格とPLUSH FUNDINGが判断した場合

 

2項プロジェクトが成立した後、PLUSH FUNDINGからプロジェクトオーナーに対する支援金の送金完了前に会員が前項の各号に該当することが判明した場合、PLUSH FUNDINGは①会員が支援者の場合は当該支援を無効とし払い込まれた支援金はPLUSH FUNDINGの定める手続きにより返金、②プロジェクトオーナーの場合はプロジェクトの掲載を直ちに中止し、成立したプロジェクトを不成立とすることができます。

 

3項PLUSH FUNDINGは、第1項各号に該当する合理的な疑いが生じた場合において、事実確認が完了するまで当該会員のサービスの利用を一時的に停止することができます。

 

4項PLUSH FUNDINGは、本条に基づきPLUSH FUNDINGが行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

 

第7条(会員登録をしないサービス利用について)

1項ユーザーはPLUSH FUNDINGが認める場合に限りゲストユーザーとして会員登録をせずに本サービスの閲覧等一部を利用することができます。ゲストユーザーは本規約およびPLUSH FUNDINGプライバシーポリシーの内容をよく読みこれらを遵守することに同意した場合に限り本サービスを利用することができます。

 

2項第2条2項各号に定める事由が認められる場合、PLUSH FUNDINGはゲストユーザーによる本サービスの利用を承認しないことができます。その場合、PLUSH FUNDINGは不承認の理由を開示する義務を負いません。

 

3項第6条1項に定める事由が認められる場合、PLUSH FUNDINGは直ちにゲストユーザーの本サービスの利用を停止することができるものとします。この場合の取扱いは第6条2項~4項に準じます。

 

  1. PLUSH FUNDINGの提供するサービス

 

第8条(本サービスの内容)

本サービスは、会員がプロジェクトオーナーとなり掲載したプロジェクトに対し、不特定多数の他のユーザーが支援者となり、そのプロジェクトへ金銭的な支援をするためのプラットフォームです。

 

第9条(契約当事者)

プロジェクトが成立した場合、プロジェクトオーナーと支援者との間において支援契約が成立します。プラットフォームの提供者であるPLUSH FUNDINGは支援契約の当事者ではありません。

 

  1. プロジェクトオーナーに関するルール

 

第10条(利用資格)

1項プロジェクトオーナーとして支援者からの支援を募集するには以下の条件を満たす必要があります。

 

(1)PLUSH FUNDINGの会員であること

(2)法人または成年年齢以上であること(未成年者である場合、法定代理人の個別の同意が確認できれば可)

(3)個人の場合、日本国内に住所を有し、電話番号(携帯電話番号を含む)、本人名義の銀行口座および公的機関が発行している身分証(免許証、パスポート、健康保険証等)もしくは学生証を持っていること。ただし、法人個人を問わずPLUSH FUNDINGが個別に認めた場合に限り日本国内に住所を有しないユーザーもプロジェクトオーナーとなることができます。

 

2項プロジェクトオーナーへの申込みをしたユーザーは、PLUSH FUNDINGが必要と判断する場合、上記の証明書類又はPLUSH FUNDINGが必要と認める情報や書類を提供しなければなりません。

 

第11条(プロジェクトオーナーの義務)

1項プロジェクトオーナーは、プロジェクトの掲載及びリターンの提供を行うにあたり、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、その他関係法令を自らの責任において遵守しなければなりません。特定商取引に関する法律に基づく「販売業者」に該当する場合は、特定商取引に関する法律に基づく表記を、プロジェクトページもしくはプロジェクトオーナーとなるプロフィールページ等のプロジェクトページからリンクで遷移できるページに掲載する必要があります。

 

2項以下に該当するリターンを設定する場合は、プロジェクトページもしくはプロジェクトオーナーのプロフィールページ等のプロジェクトページからリンクで遷移できるページに許認可番号、管理責任者名等のそれぞれの許認可等においてウェブサイトへの表示が法令上義務付けられている事項を記載してください。

 

(1)中古品:古物商許可証

(2)酒類:通信販売酒類小売業免許

(3)食品:食品衛生法上に基づく営業許可

(4)医薬品、医療機器:医薬品医療機器等法における許可

(5)その他、法令諸規則において利用資格等が必要である場合

 

3項プロジェクトオーナーは、掲載するプロジェクトを、自らが主体として遂行し、クラウドファンディング成立の際にはリターンの実行が確実であることが求められます。実行が不確実なプロジェクトの掲載はできません。

 

4項プロジェクトオーナーは、いかなる理由においても他者(個人・法人を含む)へのなりすましをしてはいけません。 プロジェクトオーナーはプロジェクト申請及び掲載において個人・団体の名称を含む事実関係のすべてについて真実の記載をしなければなりません。

 

5項プロジェクトはその目的や活動等の内容が具体的に特定されている必要があります。また、プロジェクトに掲載する期間、リターンの内容や支援額との関係等について、相互に矛盾又は誤解を招く内容の記載は禁止されます。 プロジェクトの内容と関係性の認められない画像の使用はできません。

 

第12条(禁則事項)

プロジェクトやリターンの内容が下記に該当する場合にはプロジェクトの掲載を禁止します。

(1)プロジェクトやリターンの内容が法令等を遵守していない又はそのおそれがある場合。

著作権を含む一切の知的財産権を侵害する行為等

法的規制の有無及びその履行については支援契約の当事者であるプロジェクトオーナーがその責任において実施しなければならず、PLUSH FUNDINGはその責任を負いません。

(2)プロジェクトやリターンにおいて取り扱う商品やサービスが、法令違反に該当又はそのおそれのある場合。

法的規制の有無及びその履行については支援契約の当事者であるプロジェクトオーナーがその責任において実施しなければならず、PLUSH FUNDINGはその責任を負いません。

(3)プロジェクトやリターンの内容について、金融商品取引法が適用される又はそのおそれのある場合。また、資金決済法に定める前払式支払手段(ただし、PLUSH FUNDINGが個別の事情を勘案して掲載を妥当と判断した場合において、資金決済法等の法令上問題が無いことが確認されたときを除く)もしくは暗号資産に該当する又はそのおそれがある場合。

(4)プロジェクトやリターンに関して、犯罪を助長するおそれあるいは道徳上の観点からPLUSH FUNDINGが定める次の商品やそれに関するサービスの提供。

エアガン、スタンガン、催涙スプレー

開運、魔よけ、健康上の効能を標榜する高額商品

無限連鎖講、マルチ商法に該当又はそのおそれのあるもの

著しく高価な宝石等の商品

金券、商品券、クーポン券等で流通性の認められる商品

著しく射幸心をあおると認められるもの

動物その他の生き物(鳥類、魚類、爬虫類、昆虫など全ての生き物を含む)

(5)プロジェクトやリターンの内容が、肖像権、プライバシー権、人格権、等々、あらゆる他人の権利を害し、又はそのおそれのある場合

(6)プロジェクトやリターンの内容が、国籍、民族、人種、社会的身分、性別、思想、信教、病歴、教育、年齢などによる差別的表現行為に該当、またはその虞のある内容を含む場合

(7)プロジェクトやリターンの内容が、青少年の保護・育成の観点から不適切な物やサービスの提供や表現であると認められる場合。

(8)極端に特定個人の目的と認められる場合

(9)第三者への寄附を目的とする場合(ただし、PLUSH FUNDINGが個別に認める場合を除く)

(10)一般に市販されているもしくは定価がある商品やサービスのうち、自らが製造者や販売者ではないものを取り扱う場合

(11)自ら定価を設定している商品であり、当該定価とリターンの価格との間に著しい差がある場合

(12)政治活動や宗教活動を目的とする、またはそのおそれがあると認められる場合

(13)プロジェクトやリターンが、本サービスそのものやPLUSH FUNDINGの掲げる理念等と相容れないと認められる場合

(14)その他、PLUSH FUNDINGがプロジェクトの掲載を不適切であると判断する場合

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第13条(申込みと掲載)

1項プロジェクトオーナーとして支援を募集するには、PLUSH FUNDINGが定める事項を入力フォームに入力して申込みをするものとします。また、PLUSH FUNDINGからの個別の求めがある場合には、別途必要な情報や書類の提出をしなければなりません。

2項PLUSH FUNDINGは、次の事情が判明した場合には、申込みにかかるプロジェクトの掲載を不承認とすることがあります。

 

(1)第10条の利用資格を有することが確認できない場合

(2)申込時に申請した情報に事実に反する内容が含まれている場合

(3)プロジェクト又はリターンの内容が前条に定める禁則事項に抵触する場合

(4)第6条1項に定める会員資格の停止事由のあることが判明した場合

(5)その他、PLUSH FUNDINGがプロジェクトの掲載が不適当であると判断した場合

 

3項プロジェクトが掲載された後において、前項の各号記載の事情が明らかとなった場合、PLUSH FUNDINGは当該プロジェクトの掲載を不承認とし、掲載を中止することがあります。また、募集期間及び支援が終了したプロジェクトの掲載はPLUSH FUNDINGの任意とします。

 

4項プロジェクトが掲載された後において、第2項の各号記載の事情が合理的に疑われる場合、PLUSH FUNDINGは、事実関係の確認に必要な間、プロジェクトの掲載を一時中止することがあります。プロジェクトオーナーは、PLUSH FUNDINGの事実関係の確認に必要な協力をしなければなりません。

 

5項PLUSH FUNDINGは、第2項から第4項に定める事情により、申込みを不承認又は掲載を中止した場合において、その理由を開示する義務を負いません。

 

6項PLUSH FUNDINGは、本条に基づきPLUSH FUNDINGが行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

 

第14条(プロジェクトの類型と成立)

1項プロジェクトは、支援契約の内容に応じて「購入型プロジェクト」と「寄付型プロジェクト」とがあります。

 

(1)購入型プロジェクト

購入型プロジェクトは、プロジェクトが成立した際にプロジェクトオーナーと支援者との間に成立する支援契約が売買契約をはじめとする有償契約であるプロジェクトをいいます。プロジェクトオーナーは、支援者に支援契約の対価であるリターンを提供します。

(2)寄付型プロジェクト

寄付型プロジェクトとは、プロジェクトが成立した際にプロジェクトオーナーと支援者との間に成立する支援契約が寄付をはじめとする無償契約であるプロジェクトをいいます。

第15条(リターンの提供)

1項プロジェクトオーナーは、あらかじめ支援者が支援する金額に応じて、その額の範囲内のリターンを設定しなければなりません。寄付型プロジェクトについては、リターンとして寄付行為に対する謝意を表するのに適切なものを設定します。

 

2項プロジェクトオーナーは、プロジェクトが成立した場合、あらかじめ設定したリターンを支援者に対して提供します。

 

3項プロジェクトオーナーは、プロジェクトが成立した場合、各プロジェクトのリターン毎の発送(履行)時期を本サイト上に明示した上でリターンの発送(履行)を行うものとします。諸般の事情により遅延・遅配が生じる場合は、プロジェクトオーナー自らが該当する支援者へ連絡を行うものとし、PLUSH FUNDINGはかかる遅延、遅配について一切責任を負わないものとします。

 

4項プロジェクトオーナーは、リターンについての問い合わせ等があった場合には、当該問い合わせに対し、自らの責任で誠実に回答するものとします。

 

5項購入型プロジェクトの場合、リターンの変更や中止はできません。プロジェクトオーナーは、やむを得ない事情によりリターンの内容の変更等が必要である場合には、自己の責任で支援者の個別の同意を得るものとし、同意を得られた範囲内においてのみリターンの変更を行うものとします。

 

6項プロジェクトオーナーは、リターンの提供のために支援者の個人情報(住所、電話番号、メールアドレス等)が必要となる場合、PLUSH FUNDINGの定める方法により当該情報を取得するものとします。この場合、支援者の個人情報はリターンの履行及びプロジェクトに関連する活動に関して必要な範囲でのみ利用できます。プロジェクトオーナーが、上記以外の目的で支援者の個人情報を利用するためには、自らの責任において支援者から個別の同意を取得しなければなりません。また、取得した個人情報の管理はプロジェクトオーナーが責任を持って行うものとし、PLUSH FUNDINGは情報の漏えい等のトラブルにより生じる損害については一切責任を負いません。

 

第16条(プロジェクトのキャンセル)

1項本サービスに掲載が開始されたプロジェクトは、PLUSH FUNDINGの承諾なく掲載を取り下げること、および、募集期間や目標金額、リターンの内容や金額を変更することはできません。ただし、やむを得ない理由でプロジェクトの継続ができないとプロジェクトオーナーが判断し、プロジェクトオーナーが速やかにPLUSH FUNDINGまでその旨を通知した上、PLUSH FUNDINGが承諾した場合に限り、プロジェクトの掲載を終了することができます。なお、この場合、プロジェクトオーナーは、PLUSH FUNDINGが定める一定のキャンセル手数料が発生する場合があることについてあらかじめ了承するものとします。

 

2項前項の場合、プロジェクトオーナーはPLUSH FUNDINGの定める方法で支援者にキャンセルの経緯を説明した上、支援者からの個々の問い合わせについて責任をもって対応することとします。

 

第17条(プロジェクトに関するトラブル)

1項プロジェクト活動進行中に発生する支援契約当事者間でのトラブル、返金要求、その他紛争については、支援契約の当事者であるプロジェクトオーナーと支援者との間で解決すべき問題でありPLUSH FUNDINGはこれに関して一切責任を負いません。

 

2項PLUSH FUNDINGは、当サービスの健全性を確保する見地から支援契約の当事者に事実関係の確認をする場合がありユーザーはPLUSH FUNDINGの事実確認に協力しなければなりません。

 

第18条(支援金の支払い)

1項PLUSH FUNDINGは、プロジェクトオーナーに対して支援者から支払われる支援金をプロジェクトオーナーに代わって受領するための代理受領権限を有するものとします。PLUSH FUNDINGが支援契約に基づき支援者より支払われる支援金をプロジェクトオーナーに代わって受領した時点で支援者の支援金支払義務の履行が完了したものとします。

 

2項PLUSH FUNDINGはプロジェクトが成立した場合、プロジェクトオーナーに対し、PLUSH FUNDING所定の方法にてプロジェクトオーナーに代わって受領した支援金を支払います。この場合の振込手数料はPLUSH FUNDINGが負担します。

 

3項PLUSH FUNDINGはプロジェクトオーナーへの支援金の支払に際してプロジェクトオーナーがPLUSH FUNDINGに支払うべき手数料その他の一切の債務を差し引くものとします。

 

  1. 支援者に関するルール

 

第19条(利用資格について)

1項支援者としてプロジェクトを支援するには、原則として日本国内に住所を有している(住民票があることを意味します。)必要があります。PLUSH FUNDINGがプロジェクトまたはリターンごとに海外に住所を有する支援者による支援を認めた場合に限り、日本国内に住所を有しないユーザーも支援者となることができます。

 

2項支援者となるユーザーは、PLUSH FUNDINGが必要と判断する場合、住民票の写し又はPLUSH FUNDINGが必要と認める書類を提供しなければなりません。

 

第20条(プロジェクトへの支援)

1項ユーザーは、PLUSH FUNDINGの定める方法によりプロジェクトの支援を申し込むことができます。支援の申込みが完了した時点で、プロジェクトが成立することを条件とする支援契約が成立します。

 

2項PLUSH FUNDINGは、第6条1項記載の事由が認められる場合、前項の支援の申込みを拒絶することができます。

 

3項ユーザーは、支援の申込みをするにあたり、対象のプロジェクト毎に本サービス上で表示される利用条件を理解のうえ同意する必要があり、支援の申込みをしたユーザーはこれに同意したものとみなされます。

 

4項PLUSH FUNDINGは、支援契約が成立した時点で、プロジェクトページ内に当該支援者の支援状況を表示することができるものとします。ただし、支援者の支援状況について表示の義務を負うものではありません。

 

第21条(支援のキャンセル)

1項支援者は、支援を表明したプロジェクトについて、その支援をキャンセルすることができません。ただし、法令により認められる場合、およびサービスごとの細則において定める場合に限り、支援のキャンセルが可能となります。

 

2項PLUSH FUNDINGにおいて次の事実を認める場合には、その支援はキャンセルされます。

 

(1)プロジェクトの募集期間の終了から30日を越えてもPLUSH FUNDING所定の方法による支援金の決済手続きが完了しない場合

(2)支援者に対するリターンの履行が不可能若しくは著しく困難である場合

(3)PLUSH FUNDINGにおいて、支援者の支援に法令又は規約違反が認められると判断した場合

3項プロジェクトの募集期間の終了後、プロジェクト進行不可能となった場合やリターンの履行遅延・履行不可能となった場合などいかなる理由を問わずPLUSH FUNDINGは支援金を返金する義務を負いません。

 

第22条(リターンの取得)

1項プロジェクトが成立した場合、当該プロジェクトを支援した支援者は、PLUSH FUNDING所定の方法による支援金の決済手続きが完了することを条件として、プロジェクトオーナーに対し、各プロジェクトにおいて定められたリターンを得る権利を有するものとします。

 

2項支援者は選択したリターンの変更・キャンセル・返金要求はできません。ただし、プロジェクトオーナーと支援者との個別の合意がある場合にはその合意が優先します。

 

3項リターンの履行は、プロジェクトオーナーが支援契約に基づいて履行の責任を負うものであり、PLUSH FUNDINGは、リターンの履行、及びリターンの不履行による損害賠償責任を負いません。

 

第23条(プロジェクトが不成立、キャンセルの場合等)

1項プロジェクトが不成立であった場合、第13条3項によりプロジェクトが不掲載となった場合、第16条1項によりプロジェクトがキャンセルされた場合、または第22条第2項により支援がキャンセルされた場合、PLUSH FUNDINGはPLUSH FUNDING所定の方法による支援金の決済手続きが完了している支援者にはプロジェクトオーナーへの送金前である支援金を返金します。この場合、支援者はPLUSH FUNDINGの返金手続きに協力しなければなりません。

 

2項前項の場合の送金手数料は、キャンセル者が負担します。

 

第24条(支援の方法、手数料)

1項支援者はPLUSH FUNDINGの定める方法により支援金の支払いをします。支援金は、プロジェクトオーナーに代わりPLUSH FUNDINGが受領します。支援者が、PLUSH FUNDINGに対して支援金を支払った時点をもって支援者の支援金の支払は完了します。

  1. 全てのユーザーについてのルール

 

第25条(反社会的勢力等の排除)

1項ユーザーは、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力等」といいます。)のいずれかにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてPLUSH FUNDINGの信用を毀損し、またはPLUSH FUNDING業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為など」といいます。)を行わないことを確約することとします。

 

2項前項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。

 

(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者

(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者

(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者

(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

 

3項ユーザーが1項の確約事項に違反する場合、PLUSH FUNDINGは当該ユーザーに対して、直ちに本サービスの提供を停止するものとします。この場合、ユーザーに損害等が生じた場合でも、当該損害等について、PLUSH FUNDINGおよび決済代行事業者、提携カード会社その他の第三者に一切の賠償請求をすることはできません。

 

第26条(禁止行為)

1項ユーザーは、本サービスの利用にあたって、以下各号のいずれかに該当する行為、あるいはそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。

 

(1)本サービスを不正の目的をもって利用する行為

(2)PLUSH FUNDING、他のユーザー、その他の第三者の知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為

(3)PLUSH FUNDING、他のユーザー、その他の第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはプライバシーを侵害する行為

(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為

(5)コンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信もしくは提供する行為、または推奨する行為

(6)PLUSH FUNDING、他のユーザー、その他の第三者の情報を改ざん、消去する行為

(7)PLUSH FUNDING、他のユーザー、その他の第三者の設備を不正に利用し、またはその運営に支障を与える行為

(8)法令、本規約もしくは細則または公序良俗に違反する行為

(9)本サービスの運営を妨害する行為

(10)本サービスにおけるメッセージ機能を、本サービス以外の目的に使用する行為

(11)その他PLUSH FUNDINGが不適当と判断する行為

 

2項ユーザーが前項各号のいずれかに該当する行為を行ったことによりPLUSH FUNDINGが何らかの損害を被った場合、PLUSH FUNDINGは当該ユーザーに対して損害賠償の請求ができるものとします。

 

第27条(個人情報の取扱い)

1項PLUSH FUNDINGは、ユーザーから提供された個人情報を本サービスの提供に必要な範囲およびPLUSH FUNDINGプライバシーポリシーで定められた目的の範囲で使用することができるものとし、ユーザーは、このプライバシーポリシーに従ってPLUSH FUNDINGがユーザーから提供された個人情報を取扱うことについて同意します。

 

2項支援者は、本サービス上で支援契約が成立した場合、プロジェクトオーナーに対してリターンの提供及びプロジェクトに関連する活動を利用目的として支援者の氏名、住所、支援額、選択したリターンの内容、プロジェクトオーナー宛のメッセージ、その他、リターンの履行に必要な情報を提供することに同意するものとします。

 

3項PLUSH FUNDINGは、PLUSH FUNDINGプライバシーポリシーで定める場合又は個別にユーザーから同意を得る場合において、ユーザーの個人情報を第三者と共同利用する場合があります。

 

第28条(機密保持)

1項本規約において「秘密情報」とは、利用規約または本サービスに関連して、ユーザーが、PLUSH FUNDINGより書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、または知り得た、PLUSH FUNDINGの技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、(1) PLUSH FUNDINGから提供若しくは開示がなされたとき又または知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの、(2) PLUSH FUNDINGから提供若しくは開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5) PLUSH FUNDINGから秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。

 

2項ユーザーは、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに事前の書面による承諾なしに第三者にPLUSH FUNDINGの秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。

 

3項前項の定めに拘わらず、ユーザーは、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、法的根拠のある範囲内にて秘密情報を開示することができます。ただし、ユーザーは、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨をPLUSH FUNDINGに通知しなければなりません。

 

4項ユーザーは、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を複製する場合には、事前にPLUSH FUNDINGの書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。

 

5項ユーザーは、PLUSH FUNDINGから求められた場合にはいつでも、遅滞なく、PLUSH FUNDINGの指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければなりません。

 

第29条(連絡/通知)

ユーザーは、本サービスに関する案内、システムメンテナンスに関する告知、その他PLUSH FUNDINGからユーザーに対する連絡または通知は、Eメール等PLUSH FUNDINGの定める方法で配信することを了承するものとします。PLUSH FUNDINGからユーザーに対する連絡または通知は、ユーザーがPLUSH FUNDINGに申請した連絡先に発信することにより、ユーザーに通常到達すべきときに到達したとみなされるものとします。

 

第30条(本サービスの変更、追加または廃止)

1項PLUSH FUNDINGは、いつでも本サービスの内容を変更、追加(以下、「変更等」という。)または廃止することができるものとします。本サービスの変更等がユーザーに重大な影響を及ぼす場合は、PLUSH FUNDINGウェブサイトに当該変更等の内容を掲載してお知らせします。また、本サービスの廃止は、PLUSH FUNDING所定の方法により事前にユーザーに通知するものとします。

 

2項PLUSH FUNDINGは、本条に基づきPLUSH FUNDINGが行った措置によりユーザーに生じた損害には一切責任を負いません。

 

第31条(本サービスの停止)

PLUSH FUNDINGは、次の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの一部または全部を停止または中断することができるものとし、当該停止または中断によりユーザーに生じた損害には一切責任を負いません。

 

(1)本サービスの提供のための装置、システムの保守または点検を行う場合

(2)火災、停電、地震、天災、システム障害等により、本サービスの運営が困難な場合

(3)外部SNSサービス等にトラブル、サービス提供の中断または停止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合

(4)その他、PLUSH FUNDINGが停止または中断をやむをえないと判断した場合

 

第32条(免責)

1項本サービスはユーザーがプロジェクトオーナーまたは支援者として取引を行う場を提供するものであり、ユーザーに対してプロジェクトが予定通り実行されることを保証するものではありません。

 

2項本サービスに関連して、プロジェクトオーナーと支援者の間を含む、ユーザー同士の間で生じたトラブルに関しては、ユーザーの責任において処理および解決するものとし、PLUSH FUNDINGはかかる事項について一切責任を負わないものとします。

 

3項PLUSH FUNDINGはユーザーが本サービスを利用する際にコンピューターウイルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします。また一切責任を負わないものとします。

 

4項PLUSH FUNDINGはユーザーが本サービスを利用する際に使用するいかなる機器、ソフトウェアについてもその動作保証を一切しないものとします。

 

5項PLUSH FUNDINGはユーザーが本サービスを利用する際に発生する通信費用等について一切負担しないものとします。

6項PLUSH FUNDINGは、PLUSH FUNDINGの故意、重過失がある場合を除き、ユーザーの逸失利益、間接損害、特別損害、拡大損害、弁護士費用等を賠償しないものとし、何らかの理由によりPLUSH FUNDINGが責任を負う場合でもPLUSH FUNDINGはユーザーの損害につきユーザーがPLUSH FUNDINGに本サービスの対価として支払った総額を限度額としてそれ以上の賠償する責任を負わないものとします。

 

7項本サービスの基準時間はPLUSH FUNDINGのサーバー、システムで管理する時間とし、実際の時間や本サービスで表示する時間とは一致しないもしくは動作しない場合があります。ユーザーはあらかじめこれを了解の上で本サービスを利用するものとします。

 

8項ユーザーは、本サービスの利用に関連して課税が生じることがあることを認識して本サービスを利用するものとします。PLUSH FUNDINGは、当該課税に関し一切関与しないものとし、課税の有無や課税額等についてはユーザー自らが、自らの責任で確認および対応するものとします。

 

第33条(権利帰属)

1項PLUSH FUNDINGウェブサイトおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全てPLUSH FUNDINGまたはPLUSH FUNDINGにライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、PLUSH FUNDINGウェブサイトまたは本サービスに関するPLUSH FUNDINGまたはPLUSH FUNDINGにライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。

ユーザーは、いかなる理由によってもPLUSH FUNDINGまたはPLUSH FUNDINGにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますがこれに限定されません。)をしないものとします。ただし、プロジェクトについてプロジェクトオーナーが提供した写真等の素材やプロジェクトの対象となる商品またはサービスについての権利はプロジェクトオーナーまたはプロジェクトオーナーにライセンスを許諾している者に留保されるものとします。

 

2項PLUSH FUNDINGウェブサイトまたは本サービスにおいて、ユーザーが投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータ(前項但書に定めるものも含む)については、PLUSH FUNDINGにおいて、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。

 

3項ユーザーは、プロジェクト内容について、PLUSH FUNDING、プロジェクトオーナーその他の第三者の名誉その他の権利ないし利益を侵害するものでない限り、PLUSH FUNDINGの定めるプロジェクトのURLおよび埋め込みコード、プロジェクトタイトル、プロジェクト概要のテキストおよび画像、プロジェクトオーナーのプロフィールをインターネットおよび外部SNSサービス上で転載することができるものとします。また、これら以外の紙面媒体等への転載については、PLUSH FUNDINGの承諾を得るものとします。

 

第34条(本規約の変更)

PLUSH FUNDINGは、本規約を変更することができるものとします。PLUSH FUNDINGは、本規約を変更した場合には、PLUSH FUNDING所定の方法によりユーザーに当該変更内容を通知またはPLUSH FUNDINGウェブサイトにて公表するものとしとします。但し、法令上ユーザーの同意が必要となるような内容の変更の場合は、PLUSH FUNDING所定の方法によりユーザーの同意を得るものとします。

 

第35条(地位の譲渡等)

1項ユーザーは、PLUSH FUNDINGの書面による事前の承諾なく、利用規約上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

 

2項PLUSH FUNDINGは本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用規約上の地位、本規約に基づく権利および義務並びにユーザーの登録情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

 

第36条(一部無効等)

1項本規約の一部の規定の全部または一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、当該規定は元の意思にできる限り沿うように解釈されるものとし、当該規定の無効部分以外の部分および本規約のその他の規定は有効とします。

 

2項本規約の規定の一部があるユーザーとの関係で無効とされ、または取り消された場合でも本規約はその他のユーザーとの関係では有効とします。

 

第37条(準拠法および合意管轄)

1項本規約の準拠法は日本法とします。

 

2項本規約に関して紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。                                                                     以上